不動産登記

不動産の名義変更
売買・贈与・相続・財産分与等によって不動産の所有者の名義を変更する際には所有権移転と付随する各種登記を法務局に申請する必要があります。登記申請に関する書類の作成から、住民票や戸籍等の各種必要書類の代理取得、登記申請までの段取りのご案内や立ち合い、そして登記申請までを司法書士がワンストップで行います。不動産という大切な財産の確実なお引継ぎは、登記の専門家である司法書士に是非お任せください。

住宅ローン等ご完済後のお手続き
住宅ローン等ご完済後、不動産を担保とするために設定されていた抵当権を抹消する事が出来ます。ご完済後金融機関から抵当権抹消登記の為に必要な書類が送付される為、そちらをご持参頂く事で登記申請を司法書士が代理で行います。またご完済から時間が経過しており、金融機関からの書類が見当たらない場合でも、代わりとなる手続を司法書士が致しますのでお気軽にご相談ください。

その他不動産登記に関する事

司法書士は不動産登記の専門家です。不動産登記に関する事は何でもお気軽にご相談ください。

相続手続

相続登記
不動産の所有者が亡くなられた場合、相続登記を法務局に申請することによって、不動産の所有者名義を亡くなられた方の相続人に変更する事が出来ます。相続登記に必要な書類(戸籍や住民票など)の収集と相続人が複数いる場合の遺産分割協議書の作成等、相続登記に必要な手続を司法書士が代行致します。

預金の解約
銀行等の口座名義人が亡くなられた場合、口座解約を行うためには銀行等に相続に関する戸籍等書類を提出するなどの手続が必要になります。銀行等に提出する書類の収集や銀行に対する手続を司法書士が代行致します。

遺産整理
司法書士は相続人からの依頼により、遺産整理業務受任者となり、上記の相続登記・預金の解約等を含む相続手続全般の代理を行う事が出来ます。相続に関する様々な諸手続きをトータルで任せたい場合に活用していただきたい制度です。

相続放棄
相続が発生した場合、現金、不動産の所有権や銀行預金のようなプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産が相続されてしまう場合もあります。そのような場合には家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うことにより、相続人の地位を引き継がずに放棄する事も可能です。申立てに際して家庭裁判所には相続に関する戸籍等書類の提出が必要な事や、申立の期間制限(相続が開始し、自分が相続人であることを知ったときから原則三ヶ月以内)がありますので、早めのご相談をおすすめ致します。

相続手続全般について

親族が亡くなり何から手を付けて良いか分からない、ずっと相続登記を放置していた、連絡が付かない相続人がいる等々、相続に関する様々なお悩みを解決致します。まずはお気軽にご相談ください。

遺言作成

自筆証書遺言
遺言書を自筆で作成する場合、全文・日付・名前を自筆で書き、自分で印を押す事によって遺言書を作成する事が出来ます。遺言者本人のみで作成する事が可能な形式のため、費用も手間も掛かりませんが、第三者のチェックを経ていない事により、法的な要件を満たさず、相続手続で使う事の出来ない遺言書となってしまうケースが多くあります。そこで司法書士が関与する事により、法的な不備のない遺言書を作成する事をおすすめ致します。

まずはどのような遺言を遺したいかをお気軽にご相談いただき、ご相談内容から司法書士が遺言書のドラフトを作成します。そのドラフトを元に遺言書を自筆で作成していただく事により、法的な不備の無い遺言書を作成していただく事が可能です。

公正証書遺言
遺言書を公正証書で作成する場合、遺言者本人及び証人二人の立ち合いの元で公証人によって作成されます。証人及び公証人が関与するためその分の費用が発生しますが、自筆証書遺言と異なり、自分で遺言書を書く必要がない、法的な不備がない、遺言書の紛失や改ざんの恐れが無い、相続手続が円滑である等数多くのメリットがあります。

まずは司法書士がご相談をいただき、その内容を元に遺言書の原案を作成し、公証役場との事前打合せや、必要書類の代理取得、証人の手配等も併せて行います。

自筆証書遺言書保管制度(法務局保管遺言)
令和2年7月10日から自筆証書遺言を法務局に保管する制度が始まりました。自筆証書遺言でありながら法務局で保管する事により、遺言書の紛失や改ざんの恐れが無い、相続手続が円滑である、公証人や証人の費用が発生しない(※ただし3,900円の手数料を収入印紙で納める必要があります。)等のメリットがあります。しかしあくまで自筆証書遺言であるため、自筆によって遺言書を書かなければならない事や、法務局は遺言書の法的な内容のチェックまでは行わないため、法的に不備のある遺言書を保管してしまう可能性がある等のデメリットもあります。そこで司法書士が自筆証書遺言作成のサポートと併せて、遺言書の保管申請書の作成や保管申請の際の法務局への同行等をさせていただく事により、法的に不備の無い遺言書を法務局に保管していただく事が可能です。

遺言は何故必要なのか?

「特に大きな財産もないので・・・」「家庭円満なので遺言は要らない」「自分が死んだ後の事を考えるのはちょっと・・・」このように感じられている方は多くいらっしゃると思います。遺言には相続による紛争(いわゆる争族)を防ぐという働きもありますが、残された相続人の相続手続を円滑にするという働きもあります。

遺言を遺さずに亡くなられた場合、法定相続人全員による遺産分割協議が必要となります。法定相続人が2人3人であれば遺産分割協議も比較的円滑に進みますが、子供の居ないご夫婦や相続手続を長年放置していた場合などは法定相続人が10人以上居るというケースもあり、遺産分割協議にも費用や時間が掛かってしまいます。

遺産分割協議に関して以外にも、相続人が遺産である財産を知らなかったため相続手続から一部財産が漏れてしまうこともあります。

自分が亡くなった時に残された方が困らないための備えとして、遺言書の作成を強くおすすめ致します。

成年後見

成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神障害等により判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所によって選任された成年後見人(保佐人・補助人)が財産管理や身上監護(日常生活に関する法的サポート)を行う制度です。成年後見人(保佐人・補助人)には、ご本人の親族が選ばれる場合と司法書士や弁護士などの法律専門職が選ばれる場合があります。

成年後見開始申立て
成年後見制度を利用するためには、利用されるご本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てに関する書類作成及び住民票や戸籍等の代理取得、家庭裁判所への同行等を司法書士が行います。

ご親族が認知症で様々な手続きが出来なくなってしまった場合などは、成年後見の専門家である司法書士までご相談ください。

会社・法人の登記

設立の登記
会社を始めとした各種法人を新しく立ち上げる場合、法務局に設立の登記を申請する必要があります。その際に必要な会社の定款等の各種書類を司法書士が丁寧にヒアリングしつつ作成し、登記申請を代理致します。

各種変更の登記
会社・法人の設立後、取締役の就任や退任などの役員変更、目的の変更、本店の移転などの様々な変更事項が生じた場合、法務局に変更の登記を申請する必要があります。その際の株主総会議事録等の各種書類を司法書士が作成し、登記申請を代理致します。会社・法人に各種変更事項が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請する義務があり、その義務を怠った場合(登記懈怠)は過料(罰金)を科せられる事になります。2週間を超えると即座に過料に科せられる訳ではありませんが、放置されている期間が長期化するほど、過料の通知が届く可能性も高くなりますので、変更登記は早めに申請する必要があります。

近年では簡易なオンライン書類作成サービス等を利用して設立登記をご本人で申請されるケースも増えているようですが、会社・法人が存続する限り使い続けることとなる登記はその会社・法人の顔とも言える存在です。会社・法人の設立の際は一度登記の専門家である司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。